道路上にある線路(併用軌道)での運行にあたっては、電車を運転する規則だけでなく道路交通法にも則って行わなければなりません。基本的に電車の長さは30メートル以下に制限されているそうで、京阪京津線の場合は特別認可を受けて運行されています。
▼道路上の線路を京都方面に向かって走る京津線の電車。
▼4両もの長大な編成が道路上を走る様子は圧巻です。
訪問日:2011年9月24日
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